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定義
実は「健康食品」という名称自体には法令上の定義は存在しません。 あくまでも 『製造販売業者側が「健康食品」と宣伝した食品』を『健康食品』といっています。「健康食品」には「保健機能食品」であるものとそうでないものがあることを知っていますか?日本の法律では「健康食品」という区分は存在しないのです。2003年から2004年にかけて13回行なわれた行政による「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」においての定義は「広く、健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般」とされています。2001年に保健機能食品制度が定められ、国の定めた規格や基準を満たす食品については保健機能を表示することができる。保健機能食品には、科学的根拠を提出し表示の許可を得た特定保健用食品(トクホ)と、特定の栄養素を一定量含めば表示が可能となる栄養機能食品がある。「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」では、健康食品から保健機能食品を除いたものを「いわゆる健康食品」と表現しているのです。
1984年ごろ、、健康食品を医薬品に分類するか食品に分類するかという騒動の中で「機能性食品」という呼ばれ方も提唱された。機能性食品という言葉は1984年に世界に先駆けて提唱されたがトクホの制定に伴ってあまり使用されなくなったそうです。
民間資格の健康食品管理士の英語表記は functional food consultantとなっています。2004年に発行された、『医療従事者のための「完全版」機能性食品ガイド』では、巻頭で健康食品の情報を提供するという解説を行っています。独立行政法人である国立健康・栄養研究所では「健康食品の安全性・有効性情報」というデータベースを公開し情報の提供の役割を担っています。2007年2月には、国立健康・栄養研究所の監修で『健康食品データベース』という書籍が翻訳され発行されていますが、英語の原題中の Natural medicines の和訳が健康食品なのです。
健康食品について
「健康」「予防医学」に対する志向が高い現代の日本人にとって、健康食品やサプリメントは極めて日常的なものとなりましたね。マーケットも急成長を遂げ、1兆円を超える巨大市場といわれています。ただ、健康食品やサプリメントに関する法整備がまだ十分ではないことから、悪質販売が多いのも事実です。厚生労働省は2001年に、健康食品・サプリメントに対する正しい情報を消費者
に伝える目的で「保健機能食品」制度を設けました。これは、健康に役立つ成分を含んだ食品を
「保健機能食品」として、これに基準を設定して「特定保健用食品」「栄養機能食品」「その他健康食品」に分類したものです。分類によって、その効果・効能などの告知に関して制限が与えられていますので、健康食品・サプリメント選びに役立つ制度だといえるでしょう。以降でそれぞれ解説します。
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サプリメントとは?
英語で「補給」という意味です。毎日の食事で不足しがちなビタミンやミネラルなどの特定の栄養素を補うための食品で、「栄養補助食品」とも呼ばれています。 サプリメントはあくまでも食品ですから、薬のように用法や用量は定められていません。しかし、脂溶性ビタミンのようにとり過ぎると過剰症を引き起こすもの薬と併用すると副作用が出ることもあるものなどがありますから、利用する前に各栄養素の働きや必要量などを知ることが大切です。サプリメントには次の3つのタイプがあります。食事だけでは不足するビタミン・ミネラルを補う食品です。
・単一型:1つの栄養素だけを含むもの
・複合型: 一緒にとると効果的な何種類かの栄養素が含まれているもの
・総合型: 「マルチタイプ」ともいわれ、食事で不足しがちなビタミン・ミネラルがバランスよく配合されているもの
★栄養素の特性をよく理解したうえで上手に利用しましょう
一言でサプリメントといっても、食品から抽出した天然成分のものもあれば、化学合成されたものもあったり、複合型や総合型では配合されている栄養素の種類や量が製品によって違っていることもありますので、成分表示をよく確認してから利用するようにしてください。また、ビタミンには水溶性(B群、Cなど)と、脂溶性(A、Eなど)があり、脂溶性ビタミンは必要以上にとると過剰症を引き起こすことがあるので、最適な摂取量を確認してとり過ぎに注意する必要があります。サプリメントを上手に利用するには、自分の食生活を振り返って、どの栄養素が欠けているのかをきちんと知ったうえで、必要なサプリメントの特徴を理解して、適切に選択することが大切です。
店舗などのサプリメントを見ると、様々な種類がありますが、機能や目的を考えると、大きく三つに分けられます。その種類はペースサプリメント、ヘルスサプリメント、オプショナルサプリメントです。ペースサプリメントは日常の食事から摂取する栄養素です。近代社会においては不足しがちなのでサプリメントで補います。ペースサプリメントは高炉社を含む健康な普通の大人であれば単発的に摂るものではなく、毎日摂るべきものだと理解することが大事です。
しかし、妊娠期や授乳気、投薬を受けているなど、特別な場合には摂るのを控えるべきものもあるので、専門家に相談した方が良いと思います。ヘルスサプリメントは全身の体調調節機能にかかわり、健康の維持、増進に役立つ成分です。ペースサプリメントで対処機能整えながら、個人の価値観や体質に応じて実感できるものを豊富な種類の中から選択するといいと思います。
オプショナルサプリメントとはおもにハーブや薬草類で、伝統医療や民間医療としてその地方に伝えられてきたものはたくさんの種類があります。海外では医師が治療薬として処方しているものもあります。サプリメントは時と場合、体質などによって様々な種類から、使い分ける必要のあるものがほとんどです。なので、食事をとる感覚で誰もが不用意に何種類も摂って良いものではないと言えます。薬を服用している場合などは、様々な相互作用が考えられますので注意が必要です。
保健機能食品
特定保健用食品のマーク保健機能食品は、健康食品のうち安全性や有効性等が国の設定した一定の基準を満たした食品である。健康食品の品質を見極める時、評価基準の一つとすることが出来る。健康増進法及び食品衛生法により定義され、特定保健用食品と栄養機能食品の二つに分けられる。
特定保健用食品
特定の保健目的により摂取した時、その効果が期待できる旨を表示することを国が認めた食品。通称「トクホ」「特保」。一商品ごとに厚生労働省による審査をうけ、認可をうける必要があります。形態としては、いかにも健康食品然とした錠剤や粉末ではなく、通常の飲食物(ヨーグルト、乳酸菌飲料、納豆、緑茶など)や調味料(オリゴ糖など)の形態をしたものが多く、一般的に、通常の飲食物の形態をとるほか、粉末や錠剤やカプセルなど医薬品と似た形態のものも多くあります。ビタミンなどの栄養素や動植物の抽出物を補給するものは「サプリメント」とも呼ばれる。1971年より、錠剤やカプセルなど医薬品のような形態のものは販売が禁止されていましたが、 2001年、「医薬品の範囲に関する基準の改正について(医薬発第243号平成13年3月27日)」、錠剤やカプセルなど医薬品のような形態でも食品であること明記すれば販売してよいと基準が緩和されました。
分類
薬事法及び食品衛生法によれば、全ての口に入るものは、医薬品と食品に2区分されます。
医薬品 食品:医薬品 医薬部外品 保健機能食品 一般食品(健康食品含む)
特定保健用食品 栄養機能食品 :定義している法律 薬事法 健康増進法・食品衛生法
効果効能の表示 国の認可により表示可能 定められた栄養機能のみ可能 できない(違法)
販売の規制 薬局・薬店のみ(例外事項あり) 一般小売店でも販売可能
医薬品の厚生省の薬務局、食品は厚生省の生活衛生局が監督している。
成分と表示内容の例
キシリトール・・・虫歯の原因になりにくい食品です
ラクトトリペプチド・・・血圧が高めの方に適する食品です
ジアシルグリセロール・・・体脂肪が体につきにくい食品です
栄養機能食品
食生活等の理由により、不足しがちな栄養成分(後述)の補給を目的とした食品。厚生労働省の設定した基準を満たせば、表示が許可されます。
許可の対象となる栄養成分
ビタミン(A,B1,B2,B6,B12,C,D,E)、ナイアシン、ビオチン、パントテン酸、葉酸、カルシウム、鉄、亜鉛、銅、マグネシウム
健康食品に関わる資格
現在、こうした健康食品のみを専門に司る国家資格は存在していなません。医師、薬剤師、管理栄養士、栄養士が、それぞれ医学、薬学、栄養学の専門家として助言、管理を行うことが望ましいと考えられます。民間資格としてはサプリメントアドバイザーやサプリメント管理士、フードコーディネーターなどがあり、それを取得するために必要な資格には、理容師、美容師なども含まれます。所定の講習会に参加し、そこが学習した内容についての試験に合格すれば取得できます。より専門的な資格としては健康食品管理士認定協会が認定する健康食品管理士があり、これは受験資格が厳しく設定されています。公的資格としては独立行政法人 国立健康・栄養研究所が認定する栄養情報担当者があります。
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